遺言書の種類と作成方法は?
遺言書は死後の財産の承継方法を定めることができます。
☑不動産を長男ではなく次男にあげたい。
☑預貯金を揉めないように子供達に分配したい。
☑相続人ではないけどお世話になった人にあげたい。
自分の想いを実現させることが遺言書では可能です。
遺言書は細かく分けると5種類ほどあるのですが、主に利用する遺言としては自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、および氏名を自分で書いて保管しておく遺言書です。
簡単に言えば自分で書いて自分で保管しておく遺言です。
※本文はダメですが財産目録についてはパソコンなどで作成したものでもOKです。
自筆証書遺言の利点は、公証人等の第三者の介入なしに、遺言者が好きなタイミングで遺言を作成できる点にあります。
一方で、自筆証書遺言には注意点もあります。
遺言内容が明確でない、または法的な要件を満たしていない場合、遺言の有効性が争われる可能性があります。
そのため、遺言を作成する際には、遺言が法的要件を満たしていることを確認し、可能であれば司法書士等のアドバイスを受けることも検討した方がいいと思います。
また、自筆証書遺言は紛失や破損のリスクがあるため、安全な場所に保管することが重要です。
さらに、自筆証書遺言を相続手続きで使用する場合には検認手続きが必要になります。
検認手続きとは、家庭裁判所に対して申し立てをして、自筆証書遺言の存在や形状など、形式的な確認をするてる手続きです。
この検認手続きが完了すると、検認済み検認済み証明書がもらえるので、そこで初めて相続手続きで自筆証書遺言が使用できる形になります。
なお、自筆証書遺言保管制度によって、上記のような自筆証書遺言のデメリット(注意点)を軽減させることが可能となりました。
自筆証書遺言保管制度は法務局に自筆証書遺言を保管する制度ですので、改ざんや紛失の危険性を回避することが可能です。また、検認手続きを省略して相続手続きを行うことが可能になりますので、一定のメリットはあります。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人の面前で証人2人の立会いのもと、遺言者が署名、押印する遺言の形式です。
この公正証書遺言は、公証人の関与がある事、遺言書の原本は公証役場に保管されることから、法的安定性を持ち、紛失や改ざんの恐れがない点で自筆証書遺言よりも優れています。
また、自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)では家庭裁判所の検認手続きを経なければ相続手続きで遺言書を使用することはできませんが、公正証書遺言では検認手続きを省略することができます。
遺言書を公正証書遺言で作成することで、公的な存在である公証人のお墨付きがあるという心理的効果も相続手続きの際にはプラスに働きます。
弊所で遺言書作成のお手伝いさせて頂く場合、ほとんどのお客様が公正証書遺言を作成されていますが。状況によっては自筆証書遺言がいいという場合もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを考慮しながら、状況に応じた遺言書を作成するのが一番です。
弊所では、お客様の状況に応じてどちらの遺言書がいいのかを判断させて頂きます。
遺言書に関するご相談は弊所にお任せください。