兄弟姉妹の配偶者が親と養子縁組をした場合の相続はどうなりますか?
兄弟姉妹の配偶者が、その兄弟姉妹の親と養子縁組した場合、当該配偶者は親が死亡した時に法定相続人になります。
誤解を恐れずに言いますと、養子は実子と同じ扱いをされるわけです。
婿養子の場合も同様です。
例えば、AB夫婦の子供(娘Cと息子D)がいて、Cの結婚相手であるXがABの養子に入った(婿養子になった)場合、XはABの相続において法定相続人となります。
つまり、Xが婿養子になることで、AB夫婦には子供がC・D・Xの3人いることになります。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合
例えば、被相続人Zには配偶者も子供もおらず、相続人は弟と妹のみとします。Zの親は既に他界しています。
この場合に、弟又は妹の配偶者がZの親と養子縁組をしていたとすると、Zが死亡した場合の法定相続人は誰になるでしょうか?
答えは、弟・妹・弟(又は妹)の配偶者の3人です。
つまり、弟又は妹の配偶者がZの親と養子縁組をすることで、Zの兄弟が一人増えたということです。
この場合に、Zが「弟と妹だけに相続させたい」と考えている場合には、遺言書でその旨を遺しておくことが必要です。
遺留分の心配も出てきそうですが、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、弟又は妹の配偶者は遺留分減殺請求権を行使することはできません。