遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますか?
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人の誰か一人でも遺産分割協議に参加しておらず、遺産分割協議書に押印がなければ、その遺産分割協議書は無効なものとなります。
相続人に未成年者・認知症の者・障害をもつ者・外国籍の者・行方不明の者などがいたとしても、その者達を無視して遺産分割協議をすることはできません。
あくまで遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
例えば、相続人が未成年であれば家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして未成年者の代理人を選任する必要がありますし(親と未成年の子との利益が相反しない場合には、親が未成年者の代理人になることもできます。)、相続人が認知症であれば成年後見制度を利用して後見人(又は保佐人・補助人)が遺産分割協議に参加する必要があります。
また、相続人が行方不明であれば、不在者財産管理人選任の申立てをして、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、行方不明になってから7年経過、又は震災や遭難事故等によって行方がわからなくなって1年経過すると失踪宣告の申立てにより、その者を死亡したものとみなす制度もあります。
その場合には、その死亡したとみなされた者の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
いずれにせよ、遺産分割協議は相続人全員でしなければならない、と覚えて頂ければいいかと思います。
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