口がきけない(喋れない)者でも遺言書を作成できますか?
口がきけない、喋れないとう状況の方でも遺言書を作成することは可能です。
自筆証書遺言も公正証書遺言のどちらでもです。
自筆証書遺言は自筆ができれば作成可能です。
また、公正証書遺言の作成は、平成12年以前は「口頭で」公証人にその意思を伝える必要があったのですが、現在ではその規定は廃止されているため、口がきけない・喋れない方でも公正証書遺言の作成ができるようになっています。
喋れないから遺言書は作成できない、話せないと遺言書作成できない、と諦める必要はありません。
遺言書は、相続手続きを円滑に行う効果や、相続トラブルを防止する効果を有するとともに、遺言者の想いをご家族に残すことができるものでもあります。
そして、遺言書を作成するべきケース、作成した方がいいケース、作成しなくてもいいケースなど様々です。
遺言書に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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