相続放棄をしても未支給年金は受け取れますか?
相続放棄をすると不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て放棄する形になります。
また、そもそもの話ですが、相続財産を受け取ったり、処分(売却など)をしてしまったりした場合、相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。
さて、故人が受け取っていなかった年金(未支給年金)について、次のような質問を多くお受けします。
受け取ってしまったら相続放棄できない?
相続放棄をしたら未支給年金は受け取れない?
未支給年金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。
未支給年金の受取人は決まっており、被相続人(亡くなった方)と生計を同じくしていた配偶者や子供などです。
相続放棄は故人の所有していた財産を放棄することですので、未支給年金はこれに該当しません。
よって、未支給年金を受け取っても相続放棄は可能ですし、相続放棄をしたあとに未支給年金を受け取ることも可能です。