遺言書はなにを書いても有効ですか?
そういうわけではありません。
遺言によって実現できる行為を「遺言事項」といい、下記のとおり法定された遺言事項(法定遺言事項)以外の事項について遺言書に記載しても、法律上の効力は生じません。
一方、そのように法的な効力が及ばないけれども想いを書くこともできます。これを「付言事項」といいます。
(1)法定遺言事項
- 信託の設定(信託法2条)
- 非嫡出子の認知(民法781条2項)
- 相続人の廃除又はその取消(民法893条、 894条2項)
- 未成年後見人の指定(民法839条1項)
- 未成年後見監督人の指定(民法848条)
- 財産の処分すなわち遺贈(民法964条、986条~1003条)
- 寄附行為(民法41条2項)
- 相続分の指定又は指定の委託(民法902条1項)
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
- 相続人の担保責任の指定(民法914条)
- 遺贈の減殺方法の指定(民法1034条但書)
- 祭祀主宰者の指定(民法897条)
- 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
(2)付言事項
法定遺言事項以外の事項について述べたもので、遺言としての法的効力を生じないもの。
↓
葬儀の方法や、ペットの世話の方法、家族への感謝の言葉、遺言の内容の決め方などをメッセージとして残すことができます。