遺産に不動産があるか不明な場合の相続登記の義務
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記義務化について詳しくはコチラをご覧ください。
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
当該登記を正当な理由なく怠っていると、それが法務局に知られた場合には過料が科される可能性があります。
(正確には、催告の通知が法務局から送達され、それをさらに無視していると過料の可能性が出てきます。)
さて、この「3年以内」は遺産である不動産を相続したことを知った日からスタートします。
つまり、遺産に不動産があるかどうかわからない場合には、まだ相続登記義務のカウントダウンは始まりません。
他に、次のような場合にも相続登記義務履行期限のカウントダウンは開始しません。
①相続が起きていること(死亡していること)を知らないような場合
②遺産に不動産があることを知っているけど自分が相続人になっていることを知らないような場合
積極的に不動産を調査した方がいいか?
遺産に不動産があるかどうかわからない場合、積極的に不動産を調査して進めた方がいいかは一概には言えません。
積極的に不動産を調査しなければいけないという決まりはありませんが、不安で気になってしまうのであれば調査をした方がいいでしょう。
もちろんですが調査をする場合には費用と時間がかかります。
不動産の調査方法にはいくつか方法がありますが、現状では主に次の2つの方法です。
①名寄帳の取得
②権利証の確認(過去の関係書類の確認)
※全国の所有不動産を調べることができる「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月施行予定です。
一方で、不動産の調査をしない場合でも、当該不動産がある所在地の市役所から固定資産税を納めるよう通達(固定資産納税通知書など)が送られてくる可能性もありますし、もし被相続人が孤独死をしてしまったような場合には警察から連絡が来るかもしれません。
その場合には、その連絡がきてから相続手続きを進める、または司法書士に相談に行くことでも十分間に合います。
いずれにせよ、相続登記義務化については過度に恐れる必要はありませんので、不動産の調査方法についての詳細や、不動産の有無の調査をした方がいいのかどうかご不明な場合には、まずは相続を専門とする司法書士に一度相談してみるといいでしょう。