端株(単元未満株)を相続したんですが、どうすればいいですか?
会社法制定前は「端株」の制度がありましたが、今では廃止され「単元株制度」(※)と呼ばれるものに統一されています。
今ではどちらも同じ意味で使われることが多いです。
本来、端株は「1株未満の株式」(ex. 0.1株)のことを言い、主に、上場会社が行う株式分割等によって生じるものでした。しかし、単元未満株式と同様の制度であることから端株制度を廃止し、単元株制度に統一されたという経緯があります。(※2)
そして、平成21年1月5日に株券電子化が行われた際、上場会社の株式は証券会社の口座へ移管されたのですが、単元未満株式等の一部の株式は信託銀行等の特別口座で管理されている状態です。
このような単元未満株式を相続した場合は、信託銀行等の特別口座にある株式を証券会社の口座(自分の取引口座を作成する等)に振替手続きをして保管することや、信託銀行等を介して株式発行会社に単元未満株式の買取り請求を行うなどの方法が考えられます。
相続した単元未満株がどうのような状態なのか、手続きにはどのような書類が必要になるのか、当該株式を管理している信託銀行の証券代行部に問い合わせてみるといいと思います。
弊所では、そういった相続(遺産整理)手続きも多く扱っておりますので、ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。
※ 単元株制度
定款によって一定の数の株式を「1単元」と定め、その1単元の株式につき1個の議決権を認めるものです。
例えば、単元株式数を100株と定款で定めている会社は、100株(1単元)で1個の議決権が与えられます。そして、この1単元に満たない株式(議決権を有しない)を「単元未満株式」と言います。
※2
旧商法下において端数株制度を採用していた場合、会社法施行の際に存在する端株については、従前のまま取り扱うとされています。