受遺者が先に亡くなった場合の遺言書の効力

遺言書で「Aに財産を相続させる」と定めていた時に、遺言者よりもA(受遺者)が先に死亡してしまった場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか?

結論としましては、遺言書は無効となります。
受遺者(A)が遺言者より先に死亡した場合は、遺言はその効力を生じないとされています。

なお、複数の者に遺贈をしているような場合には、遺言者より先に死亡した者の部分についてだけが無効になるので、他方の遺贈部分については有効なままです。

例えば、「Aには○○を相続させる。Bには〇〇を相続させる。」という遺言を作成した時に、遺言者よりも先にAが死亡した場合、当該遺言のAの部分については無効になりますが、Bへの遺贈については無効にはならず、有効な遺言として残ります。

なお、上記のように遺言が無効になった場合には、通常の相続手続き(法定相続や遺産分割協議)で進めていくことになります。

 

予備的条項(予備的遺言)の定め

人の死亡は誰にも予測できません。
上記のように、遺言者よりも先に受遺者が死亡してしまうこともあります。

そうなると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。
このような事態を避けるために、遺言書に予備的条項を定めることもできます。

例えば、「Aに〇〇を相続させる。但し、遺言者よりも先に又は同時にAが死亡した場合にはBに相続させる。」というような感じです。

この赤字部分が予備的条項の定めです。
この条項により、遺言者より先にAが死亡したとしても遺言は無効とはならず、Bに相続されます。

このように二次的な承継先を定めておくことで、確実有効な遺言書を作成することも可能になります。


遺言書を法的に有効なものとして機能させるためには、あらゆることを想定しながら書くことが必要なので、司法書士などの専門家に相談することをおススメします。

 

なお、関連記事として『相続人や受遺者が相続手続きをしないまま死亡した場合はどうなりますか?』もご覧ください。

 

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