役員の名前をローマ字表記で登記できますか?(外国人の会社設立)
できません。
会社の商号にローマ字を使うことはできますが、役員として登記される個人の名前にローマ字を使うことはできません。
個人名の場合にはカタカナ表記で登記する必要があります。
なお、通称名や漢字(中国や韓国などの漢字圏の国の方)での登記も可能です。
外国人の方が日本での印鑑証明書や住民票を作成している場合、名前の表記としては次のようなパターンが多いと思います。
① ローマ字のみ
② ローマ字とカタカナ
③ ローマ字と日本での通称名
上記①②の場合には、役員として登記する名前はカタカナ表記で行います。
③の場合には、カタカナでも通称名でも登記することが可能です。
なお、中国や韓国などの漢字圏の外国人の方は、外国人登録の氏名欄に記載された漢字名で公的書類を作成することが可能なので、そのままその漢字を登記することが可能です。
また、中国の場合には、自国の公証処において漢字名が記載された公的書類(声明書や公証書など)を取得できると思いますので、そこに記載された漢字名で登記をすることができます。
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