出資者や役員になる者が全員海外在住なのですが会社設立できますか?
出資者や役員が全員海外在住でも、会社設立が可能です。
以前は代表者(代表取締役)の内、一人は日本に住所を有している者が必要でした。
しかし、現在ではそのような決まりはなく、出資者や役員になる者が誰も日本に住所を有していなくても会社設立はできます。
但し、会社設立に際して、資本金を振り込む銀行口座を日本に有していない場合には、日本に銀行口座を有する者(第三者)に資本金受領の権限を委任する必要がありますので注意が必要です。
また、外為法の事前届出や事後報告が必要になること、銀行口座開設のハードルが高いことにも注意が必要です。
なお、外国会社の日本における代表者の内1人以上は、日本に住所を有していなければいけません。