会社設立の出資金は外貨で支払うことはできますか?
可能です。
会社設立の際、発起人(出資者)は資本金を払い込む必要があります。
その中で、発起人が外国に住んでいる者や外国人の場合など、外貨で支払いたい場合もあるかと思いますが、出資金を外貨で支払うことは可能です。
ただ、注意しなければいけないのは「為替レート」です。
出資金を外貨で支払った日の為替レートで日本円に換算した金額が出資金を満たしている必要があるので、少し多めに払い込む等の対応が必要になるかと思います。
また、会社設立の登記申請において法務局に提出する書類に「出資金の払込証明書」という書類がありますが、その書類に出資金払込み日の為替レートで計算した金額を表示しておくといいでしょう。
なお、為替レートの証明書類等は不要です。