発起人が複数人いる場合の資本金の払い込み方法
発起人が複数人いる場合の資本金の払い込み方法について、よくある質問をいくつか書いていきます。
【事例】
発起人はA・B・Cの3名(いずれも日本在住)
資本金は100万円(A50万円、B30万円、C20万円)
資本金を払い込む口座は誰の口座?
A・B・Cの内、一人の代表者を決めて、その者の口座に払い込んでもいいですし、各発起人の口座にそれぞれが払い込んで、それらの通帳の写しを合綴したものでも大丈夫です。
通帳には払い込んだ者の名前が載っていないとダメ?
払い込みをした者の名前が通帳に記載されていなくても(名前の欄が空欄でも)差し支えありません。
各発起人がそれぞれ資本金を支払う必要がある?
A50万円、B30万円、C20万円をそれぞれ払うのが通常です。
しかし、法務局がチェックするのは資本金(ここでは100万円)が払い込まれているかどうかです。なので、仮にAが100万円を一括で口座に払い込んでいたとしても問題はありません。
資本金は振込み?預入れ?
どちらでも構いません。
資本金を払い込む口座は第三者の口座でも大丈夫?
条件によっては第三者の口座に払い込むことも可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。