資本金はいくらにすればいいですか?
資本金は1円以上であればいくらでもいいのですが、会社の信用力・消費税免税・許認可との関係から決めるのが通常です。
会社設立時は資本金を100万円~300万円で設定する方が多い印象です。
株式会社を設立する場合、以前は資本金が1,000万円以上でなければいけませんでしたが、平成18年の会社法改正により、資本金は1円からでも会社設立ができるようになりました。
ちなみに「会社設立は1円でできるようになったんだよ~」と聞くこともあるかと思いますが、これは資本金が1円でもいいという意味で、会社設立にはその他に定款認証代・定款印紙代・登録免許税がかかりますので、ご自身で行うと最低でも24万円くらいは手数料としてかかります。
(会社設立を『ご自身で行った場合』と『司法書士に依頼した場合』の費用の比較をご覧ください。)
さて、資本金が1円から会社設立ができるようになったからと言って資本金1円で会社を設立する方はほとんどいません。
会社の信用力、消費税免税、許認可などの関係から資本金をいくらにするのか決めるのが通常ですが、許認可が必要な事業を行う予定がないようであれば資本金を100万円~300万円に設定する場合が多い印象です。
会社の信用力と資本金
資本金が1円から会社設立ができるようになったからと言って、本当に資本金を1円で会社を設立した場合、取引先の会社はどう思うでしょうか?
「本当にしっかりしてる会社なのだろうか?」
「お金はちゃんと払ってくれるんだろうか?」
という不安が生じてもおかしくありません。
もちろん、会社の登記簿謄本は誰でも閲覧できますので、取引相手の登記簿謄本を入手して信用できるかどうか調べることができます(もちろん登記簿謄本だけでは信用できるかどうか全てはわかりませんが。)。
また、信用という意味では、銀行から融資を受ける場合にも、あまり資本金が少ないと与信審査の際にマイナスに働くこともあると思います。
消費税と資本金
資本金が1000万円以上ですと、初年度から消費税の納税義務者になってしまうので、消費税との関係から資本金を1,000万円未満にする場合が多いです。
許認可と資本金
事業内容で許認可が必要なものがあります。
例えば、細かい条件等はありますが、建設業や有料職業紹介事業は500万円以上、一般労働者派遣事業は2,000万円など、行う事業によっては資本金がいくら以上なければ許認可が取れないということもありますので、注意が必要です。