認知症と相続放棄

相続人に認知症の者がいるんですけど相続放棄できますか?

判断能力が低下していても相続放棄できますか?

 

 

このようなご質問を頂くこともよくあります。

相続放棄をするには「相続放棄をします。」という意思が必要です。

判断能力が低下している(認知症など)場合、その意思能力を有しないと判断される可能性が高いため、本人一人だけでは相続放棄をすることができなくなります。

このような場合には、認知症の方に成年後見人を付けて、その後見人が本人に代わって相続放棄の申立てをすることになります。

 

後見人が相続放棄申立てをする場合の申述期間

相続放棄は「被相続人(死亡した人)の死亡を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。

認知症の本人に代わって成年後見人が相続放棄の手続きをおこなう場合、その成年後見人が「被後見人のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄を行えば大丈夫です。

なので、基本的には成年後見人が選任されてから3ヶ月以内に相続放棄の申述申立てを行えばいいかと思います。

 

認知症の本人に代わって成年後見人が相続放棄の手続きをおこなう場合の注意点

後見人は一度就任すると本人が亡くなるまで後見業務を続ける

認知症である相続人が相続放棄をするためだけに後見人を選任する、というのは少し注意が必要です。

後見人は、一度就任すると基本的に本人が亡くなるまで後見人として本人の財産管理等を行う必要があります。
相続放棄が無事に完了したから後見人としての任務も終了、ということではありません。

そうなると、後見人に対する定期的な報酬もずっと発生します。

認知症の方が相続人になる場合に相続放棄をするかどうかは、相続財産やその他の生活環境を総合的に考慮した上で決断する必要があるかと思います。

 

他の相続人が後見人に就任する場合の利益相反問題

例えば、父・母(認知症)・息子の3人家族で父が亡くなった場合、母が相続放棄をするために息子が母の後見人に就任し、後見人として相続放棄をしようとする場合には、母の相続放棄によって息子が利益を有する(相続財産をひとり占めする)形になるので、母の後見人である息子は後見人として母の相続放棄をすることはできません。
(もちろん、後見申立てにおいて、裁判所から息子が後見人に選ばれるかどうかは別問題です。)

この場合には、特別代理人選任の申立てをして母の相続放棄をすることになります。

なお、息子自身も相続放棄を同時にする場合や、すでに息子は相続放棄をしているような場合には、母の後見人として息子が母の相続放棄をすることはできるとされています。

 

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