民事信託・家族信託のまちたま相談所に信託Q&Aをアップしました。

【まちたま相談所 信託Q&A】

受託者と受益者を同一人物にすることは可能?

 

民事信託・家族信託のまちたま相談所に上記信託Q&Aをアップしました。

信託に置いて、委託者兼受益者(自益信託)とすることは多いとは思いますが、受託者と受益者を同じ人物にすることはできるの?という質問を受けることがあります。

信託は、受託者が受益者のために信託財産を管理・処分する制度です。
また、受益者は、受託者が信託事務をしっかりと遂行しているかの監督機能としての役割も負っています。

そんな中で、受託者と受益者を同じ人物にすることはできるのだろうか?

興味のある方はぜひご覧ください。

 

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