2019年7月1日から相続が変わります。

2018年の相続法の改正によって、相続の取り扱いに大きな変更がもたらされました。

当該変更は段階的に行われ、第4回に分けられています。

 

第一弾は2019113日からスタートした「自筆証書遺言の方式緩和」です。 

自筆証書遺言は“本文及び財産目録”のすべてを自筆で書かなければいけませんでしたが、今回の改正によって“財産目録”に関してはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することで作成可能となりました。

 

 

そして、第二弾である今回は、201971日からスタートするもので、主に下記の相続の取り扱いに変更があります。

 

 

遺産分割前の預貯金の払戻制度

② 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

遺留分制度の見直し

④ 相続の効力等に関する見直し

⑤ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

⑥ 持戻し免除の意思表示の推定規定

 

特に①は多くの方に関係してくる改正です。
遺産分割前でも、単独で相続財産である預貯金を一定額下せるというものです。 

また、⑤に関しては、相続人ではない親族が被相続人の介護等を行っていた場合、その貢献度によって相続人に対して金銭請求ができるようになりました。
現代の介護問題を反映させた内容です。

  

なお、それぞれの説明は「改正相続法のまとめ」で行っています(図もあります)ので、ぜひご覧ください。

 

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