改正相続法の施行日まとめ
① 自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日
自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、「財産目録」についてはパソコン等で作成したものでもOKとされます。
② 原則的な施行期日・・・2019年7月1日
【遺産分割前の預貯金の払戻制度】
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに一定の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円を限度とする。)までについては、遺産分割前でも、他の共同相続人の同意なく単独で払戻しをすることができるとされます。
【遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲】
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるとされます。
共同相続人の一人又は数人が遺産分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人については同意を得ることを要しません。
【遺留分制度の見直し】
遺留分減殺請求権の行使によって物権的効果が生ずるとされていましたが、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなります。
なお、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができます。
【相続の効力等に関する見直し】
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていましたが、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととされます。
【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。
主なケースとしては、旦那の両親を介護していた嫁さんにも何らかの対価をあげようよ、というものですね。
【持戻し免除の意思表示の推定規定】
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とされます。
配偶者の相続時における取り分を増やそうとの規定ですね。
→参考PDF
③ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等・・・2020年4月1日
主に配偶者の住居及び金銭相続への配慮を定めたものです。
配偶者を保護しましょうということですね。
なお、この居住権は登記が必要なので司法書士の職域になりますね。
④ 自筆証書遺言の保管制度・・・2020年7月10日
自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
遺言書の紛失・隠匿などの防止を目的としています。
また、これにより相続人等は、遺言者の死亡後に法務局に対し遺言書の有無の照会や遺言書の写しの請求もすることが可能になります。
ちなみに、保管された遺言書の検認手続きは不要になります。