家族信託における受託者の『義務』と『責任』

家族信託において、受託者はどのような義務を負うのか、どのような責任を負うのか簡単にまとめてみました。

 

義務

信託事務処理義務
善管注意義務
忠実義務
公平義務
分別管理義務
信託事務処理者の選任監督義務
信託事務処理の状況についての報告義務
帳簿等の作成等、報告及び保存の義務

 

責任

損失てん補責任等
信託事務処理者の選任監督義務違反
分別管理義務違反





受託者の『義務』

① 信託事務処理義務

受託者は、「信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。とされています。
言い換えれば、信託の目的を達成できるように信託事務を行いましょうね、ということです。 


② 善管注意義務

受託者は、信託事務を処理するにあたっては、善良な管理者の注意をもってしなければいけません。

善良な管理者の注意」とは、信託事務を行う場合に受託者はどのような注意義務を持って行えばいいのか、その具体的な行為内容を決定する基準になるものと言えます。

善良な管理者の注意は、主観的な基準ではなく客観的な基準によって判断されます。
そして、客観的な基準とは、「善良な管理者」をどのような人物(職業や地位)と想定するかによって異なるとされています。
つまり、受託者が専門家であれば専門家として要求されうる程度の注意をもって、受託者が親族等であれば専門家よりは軽い注意をもって信託事務を処理することとなります。

但し、信託行為で別段の定めが可能なので、受託者の注意義務を軽減又は加重することが可能とされています。当該別段の定めがあれば、その注意義務に従うことになります。

③ 忠実義務

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならないとされています。
簡単に言えば、受託者は受益者のために行動しましょう、という義務です。

当該義務から派生して、受託者は利益相反行為や競合行為を行うことが制限されます。

なお、受託者が「忠実」に信託事務処理を行っているかどうかは、信託行為の定め等に基づいて実質的に判断されます。

したがって、信託行為によって許容されている行為や受益者の同意がある場合に行う行為などは、忠実義務に違反していると評価されることはないということです。

④ 公平義務

受益者が2人以上いる信託において、受託者は、受益者のために公平にその職務を行う必要があります。

信託では、受益者を複数人存在する場合もあります。
その場合に、受託者がある受益者の利益ばかりを追求し、他の受益者の利益を犠牲にするようなことは、信託の目的を達成できないばかりか、委託者の「想い」を蔑ろにすることになります。

なお、受託者が公平義務に違反しているかどうかは実質的に判断されます。

例えば、信託行為において、「毎月10万円の給付を受ける受益者」と「毎月5万円の給付を受ける受益者」を定めた場合、その扱いに差異が生じるのは当然であり、両者に公平に毎月10万円を給付しなければならない、とはなりません。

また、公平義務については信託行為によって別段の定めが可能とされているので、当該定めがあればそれに従うことになります。

⑤ 分別管理義務

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産とを分別して管理しなければなりません。
簡単にいえば、「信託された財産」と「自分の財産」を分けて管理してね、ということです。

信託財産に属する財産は、受託者が好き勝手に使うことはできず、信託の目的に従い、受益者のために管理・処分する必要があります。

また、受託者が信託とは関係ないところで個人的に負担した債務の債権者等は、信託財産から債権の回収をすることはできません(信託の倒産隔離機能)。

そのため、信託事務を遂行する中で、当該財産が信託財産に属する財産であることを第三者に主張するために、また、分別管理をすることで受託者が信託財産の管理処分を適正に行っているかを受益者等が監視しやすいようにしています。

なお、分別管理の方法等についてはこちらをご覧ください。

⑥ 信託事務処理者の選任監督義務

受託者は信託事務について、すべてを一人で行うことは現代の複雑化・多様化した社会では非常に困難であり、第三者に信託事務処理を委託することも必要に応じて考える必要があります。

託者は、委託先である第三者を選任する際、信託目的を達成するために適切な者を選任しなければならないですし、委託した後も第三者が適切に信託事務を行っているか監督する義務があります。

なお、詳しくは「信託事務処理代行者とは何ですか?」をご覧ください。

⑦ 信託事務処理の状況についての報告義務

委託者又は受益者は、受託者に対し下記事項について報告を求めることができます。
報告を求められた受託者は、報告の内容や分量に応じた適当な方法で報告を行う必要があります。

なお、委託者及び受益者は、必要以上に報告を求めたり、信託事務に支障があるような時期に報告を求める等は権利濫用として許されません。

・信託事務の処理状況

・信託財産に属する財産の状況
・信託財産責任負担債務の状況



⑧ 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務

受託者は、信託財産の状況等を明らかにし、その任務が適切に行われていることを担保するために、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければなりません。
この「帳簿その他の書類又は電磁的記録」は総称して信託帳簿と呼ばれます。

該当するものの例としては、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿があります。
また、そこまでの書類を備える必要がない管理型の信託であれば、信託契約書に付された財産目録等があれば足りる場合もあります。

受託者は、信託帳簿を作成した日から10年間保存しなければいけません(その期間内に信託の清算が結了した場合には、当該日まで保存)。

また、受託者は、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他関係書類(財産状況開示資料)を作成しなければいけません。

これらの資料に関しても、信託の内容によってどのような書類を作成し報告するのかが異なります。
なので、単に信託財産の管理や保管をするに過ぎない信託であれば、その財産の内訳などを確認できる書類が作成されれば足りると考えられています。

信託帳簿や財産状況開示資料について、どのような書類が必要になるかわからなければ、税理士に相談することも検討するといいと思います。

 

受託者の『責任』

① 損失てん補責任等

受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失又は変更が生じた場合には、受益者は受託者に対して次の請求ができます。

損失が生じた場合

損失のてん補請求

変更が生じた場合

原状回復請求

但し、原状回復することが著しく困難であるとき、原状回復に過分の費用を要するとき、その他受託者に原状回復を求めることが不適当とされる特別の事情があるときは、原状回復請求をすることはできません。

② 信託事務処理者の選任監督義務違反

受託者は、信託法28条に反して信託事務処理を第三者に委託した場合において、信託財産に損失又は変更が生じた場合には上記①の責任を負います。

但し、第三者に委託しなかったとしても損失又は変更が生じたことを証明できれば、その責任を免れることができます。

つまり、第三者に委託してもしなくても信託財産に損失又は変更は生じていたよね、ということを証明できれば受託者は責任を回避することができます。

③ 分別管理義務違反

受託者が、分別管理義務の規定に従わずに信託財産を管理した場合に、信託財産に損失又は変更が生じたときは、上記①の責任を負います。

但し、分別管理義務を全うしていたとしても信託財産に損失又は変更が生じていたことを証明すれば当該責任を免れることができます

つまり、分別管理義務を果たしていようがいまいが信託財産の損失又は変更は生じていたことを証明できれば、受託者は責任を回避することができます。

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