自筆証書遺言の保管制度についてまとめてみた。

本日(2020.7.10)から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートします。


今までデメリットとされていたような自筆証書遺言の欠点を補うような制度になっています。

当該制度を利用した場合の一番大きなメリットとしては「相続発生後に検認手続きが不要になる。」ということでしょうか。

自筆証書遺言は、遺言者に相続が発生(死亡)した場合、裁判所において検認手続きという手続きをしなければ相続手続きで有効な遺言書として使用することができませんでした。
しかし、当該保管制度を利用することで、自筆証書遺言でもこの検認手続きを省略することができるようになりました。


自筆証書遺言は”自分で書いて自分で保管する遺言書”なので、その手軽さという面や費用が掛からないという点では公正証書遺言に勝っていましたが、検認手続きが必要なことや、法的安定性・紛争回避能力という点では圧倒的に公正証書遺言に劣っていました。
なお、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用しても法的安定性・紛争回避能力という点ではなお公正証書遺言の方が圧勝していると考えています。


世に存在する制度にはメリット・デメリットが必ずあります。
それを理解した上で、自筆証書遺言にするのか、それとも公正証書遺言にするのかを自分なりに考えることが大事なのではないかと思います。

皆様の判断の一助になればと思い、自筆証書遺言の保管制度についてまとめてみましたので、ぜひご覧ください。


自筆証書遺言の保管制度についてや、その他相続・遺言の全般的になことについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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