代表取締役(社長)を交代したんだけど、その変更登記前に新社長が契約しても大丈夫ですか?
代表取締役が交代する場合には、株主総会の決議や取締役会の決議が必要になりますが、交代の効力はその決議で定めた日によって生じるので、その社長交代の登記をしなくても代表取締役は交代していることになります。(変更登記は社長交代の効力要件ではありません。)
つまり、例えば、8月1日に社長が交代する決議をし、その変更登記をしないまま8月5に新社長が契約書にサインをすることは特段問題はありません。
しかし、取引の相手方としては、新社長が本当に社長なのか確認する術がないので、会社の登記簿謄本の提示を求めてくるのが通常かと思います。その場合には、とりあえず新社長で契約をしつつ、社長交代の登記申請もして、登記が完了したら追って登記簿謄本を相手方に提出する、という方法がとられることも多いです。