取締役になれる人の条件はありますか?
取締役になれる人の条件は特に規定されていませんが、取締役になれない人は会社法で次のように定められています。
① 法人
② 成年被後見人・被保佐人・外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
③ 会社法その他の一定の法律に関する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わって(又はその執行を受けることがなくなった日)から2年を経過しない者
④ ③に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
上記①~④の欠格事由に該当する者は取締役になれません。
また、現に取締役である者が上記①~④に該当すると取締役としての地位を失うことになります。
取締役としての職務は、個人的な性質のものであること、または個人に民事責任を課すことにより経営の適性を図る必要があることから、法人が取締役に就任することはその性質上適さないとされています。
また、その責任ある職務を行う能力の担保を図る必要があることからも、それに適した人物であることが要求されています。
ちなみに、現に監査役である者は、取締役を兼任することはできません。
これは、取締役の職務を監視する役目である監査役自らが取締役を兼任することは、自ら(監査役である自分)が自ら(取締役である自分)を監視する形になり、その適正な職務を行うことが期待できないからとされています。
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