定款を紛失してしまったのですが再発行できますか?
公証役場で再発行できます。
しかし、再発行できるのは原始定款のみです。
定款には会社の規則・基盤となる定めが書かれています。
つまり、定款とはその会社独自の決まりごとが書かれたものです。
会社を設立する場合には、必ず定款を作成することになります。
(最初に作る定款を「原始定款」と言います。)
そして、会社法では、定款を会社で保存・保管することを義務付けています。
しかし、この定款を紛失してしまう会社さんも相当数いらっしゃいます。
定款をなくしてしまいました・・・。
定款を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?
というご質問をよく頂きます。
対応策を見ていきましょう。
定款の再発行(原始定款を紛失した場合)
会社設立の最初の段階で作成する定款を「原始定款」と呼びますが、この原始定款は公証役場において20年間保管されていますので、公証役場に再発行の依頼をすることで原始定款の再発行は可能です。
但し、再発行ができる公証役場は、原始定款を作成した(定款認証をした)公証役場に限られます。
現行定款を紛失した場合
公証役場に保管されている定款はあくまで「原始定款」なので、定款変更をしている場合の現在の定款(現行定款)は再発行できません。
つまり、現行定款を紛失した場合には、会社の登記簿やその他の書類を参考にしながら、それに合わせた定款を再作成するしかありません。
再作成するにあたっては、次の方法も考えられます。
管轄法務局に閲覧請求をかける
登記申請をした際、添付書類として法務局に定款を提出した、定款変更決議をした株主総会議事録を提出した、という場合には、法務局に当該書類が5年間保管されますので、閲覧請求をかけた上で閲覧し、それをもとに定款を再作成することも一つの手です。
依頼をした司法書士事務所に問い合わせる
登記手続きを依頼した司法書士事務所であれば、会社の定款データ、定款変更の際の株主総会議事録等の関係書類を保管している可能性があります。
一度、依頼をした司法書士事務所に問い合わせをしてみるといいかもしれません。
まとめ
① 原始定款を紛失した場合
公証役場で再発行。
但し、公証役場での原始定款の保管期間(20年)を経過している場合には、下記②と同様の方法で定款を再作成する必要あり。
② 定款変更をしている場合の現行定款を紛失した場合
登記簿や各種書類を参考に、又は次の対応をした上で、定款を再作成する。
・管轄法務局に閲覧請求をかける
・依頼をした司法書士事務所に問い合わせる
また、参考資料として原始定款を公証役場で再発行してもらうことを検討してもいいかもしれません。