未成年者は役員に就任できますか?

できます。

なお、比較として、未成年者が会社設立の手続きができるかどうかは「未成年者でも会社設立できますか?」をご覧ください。

 

社法の規定では、未成年者は取締役の欠格事由に挙げられていません。(会社法331条)
しかし、無制限に未成年者が役員になることが出来るわけではありません。

そして、未成年者が「取締役」に就任できるのか、「代表取締役」に就任できるのか、それぞれ見解が異なります。

 

未成年者が取締役に就任することの可否

未成年者であっても、意思能力が認められる程度の年齢であれば、法定代理人の同意を得て取締役に就任することが可能とされています。

また、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない(民法5条)とされているため、未成年者が取締役に就任した場合、取締役として法律行為をする度に法定代理人の同意を得る必要があるのかどうかという問題が生じます。

この点に関しては、「取締役に就任することの法定代理人の同意をもって、民法6条の未成年者に対する営業許可とみて、以後、取締役としての個別の行為に法定代理人の同意を要しない。」と解されています。
つまり、「取締役に就任することに同意したんだから、取締役として活動することにも同意するのは聞くまでもないよね。」ということです。

なお、意思能力を認め難い年齢の未成年者については、取締役が個人の能力に着目して会社から選任され、継続して業務執行を行う地位にいることに照らすと、取締役に就任することはできないと解されています。

 

未成年者が代表取締役に就任することの可否

意思能力のある未成年者が、法定代理人の同意を得て取締役及び代表取締役に就任することは、理論的には差支えないが、対外的な代表権を有する代表取締役については、一般的に、14歳の者がなることは困難であると考えられています。

法的に禁止されているわけではありませんが、代表取締役になるには最低でも15歳以上の者、と解されています。

但し、現実的な問題として、15歳を含めた未成年者が代表取締役に就任することのニーズは少なく、業務執行や代表権の行使において意思能力の有無が問題になるような状況を作ることは避けた方が無難だとは思います。

 

なお、15歳未満の未成年者が(代表)取締役に就任する方法としては「小学生が代表取締役になることは可能か」(司法書士内藤卓のLEAGALBLOG)が参考になるかと思います。

 

  1. 「会社法人等番号」と「法人番号」の違いはなんですか?
  2. 代表取締役(社長)を交代したんだけど、その変更登記前に新社長が契約しても大丈夫ですか?
  3. 株主リストの従業員持株会の記載方法はどうなりますか?
  4. 定款に定めた事業目的以外の事業を行うことはできますか?
  5. 定款に定める公告方法はどうすればいいですか?
  6. 未成年者は役員に就任できますか?
  7. 取締役になれる人の条件はありますか?
  8. 破産者は取締役になれますか?
  9. 任意後見制度は取締役の欠格事由に該当しますか?
  10. 定款を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
  11. 代表取締役兼取締役の者が取締役として退任すると、代表取締役の地位も失いますか?
  12. 権利義務取締役を代表取締役に選定することはできますか?
  13. 取締役会設置会社において、代表取締役を株主総会で選定することはできますか?
  14. 会社に複数人の代表者がいる場合、会社代表印は同一の印鑑を登録できますか?

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-850-9737(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

無料メール法律相談24時間受付中!

メールでの無料法律相談!お気軽にご利用ください。