株主リストの従業員持株会の記載方法はどうなりますか?

平成28年10月1日以降の株式会社等の登記申請に当たっては、登記すべき事項に株主総会決議を要する場合等には添付書面として「株主リスト」が必要になりました。

株主リストには、株主の住所や氏名、持ち株数等を記載する必要があるのですが、会社によっては従業員持株会を導入している場合があります。その場合の株主リストへの記載は氏名欄「○○株式会社従業員持株会」として、住所欄には「会社所在地」を記載しておけば問題ないでしょう。

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