信託契約書は公正証書で作成しなければいけませんか?

信託契約書は公正証書で作成しなければならないわけではありませんが、トラブルを回避するためにも公正証書で作成するべきです。

 

信託契約による信託とは、委託者と受託者との契約によって信託を設定するものです。
そして、信託法は当該信託契約書について特別の定めを設けていないので、方式や書式は自由です。口頭(口約束)だけでも成立します。

しかしながら、それは売買契約や贈与契約等でも同様です。
通常の売買契約や贈与契約の場合、契約書を作成します。これは、後々の予期せぬトラブルを防ぐためにしっかりと書面にしておくことが大事だからです。
売買や贈与等の場合には、契約書を公正証書で作成することはまれですが、信託契約の場合は別です。

 

家族信託においては、不動産や預貯金等の多額の財産を信託財産に組み入れ、生前の相続税対策や死亡後の資産承継を長期的なスパンで実行していくことも珍しくありません。
その中で、家族や親族がモメることも十分にあり得ますし、私文書で作成した場合は信託契約書の内容が改ざんされてしまう危険性も考えられます。
 

そういったことからも、信託契約書は公正証書で作成し、公証人のお墨付きをもらっておくことで、健全な信託スキームを実現することが重要になってきます。

また、信託財産に「現金」がある場合、金融機関に信託口口座を開設してもらう際に、公正証書の信託契約書でないと応じてくれない金融機関もありますので、そういった場合にも公正証書にするメリットはあると思います。

  1. 信託財産責任負担債務とは?
  2. 信託契約書は公正証書で作成しなければいけませんか?
  3. 受託者として信託事務を遂行する自信がないのですが?
  4. 受益者連続型信託の期間は無制限にできますか?
  5. 信託管理人ってなんですか?
  6. 信託監督人ってなんですか?
  7. 受益者代理人ってなんですか?
  8. 単独受益者権とはどのような権利ですか?
  9. 受益権と受益債権の違いは何ですか?
  10. 残余財産受益者と帰属権利者の違いは何ですか?
  11. 受益者として指定された者の承諾は必要?
  12. 受託者に司法書士等の専門職が就任することは可能ですか?
  13. 預貯金を信託財産として信託できますか?
  14. 信託事務処理代行者とは何ですか?
  15. 家族信託を利用した場合、遺留分対策はしなくてもいいですか?
  16. 家族信託における倒産隔離機能とは?
  17. 委託者の年金を信託財産として設定できますか?
  18. 詐害信託とはどのような信託ですか?
  19. 家族信託と遺言はどっちが優先する?
  20. 信託財産に現金を入れる必要はある?
  21. 受託者には報酬を支払う必要がありますか?
  22. 家族信託にかかる税金(課税関係)について
  23. 信託契約と遺言信託はどのように使い分ければいいですか?
  24. 未成年者は受託者に就任できる?
  25. 家族信託をした場合、税務署への届出は必要ですか?
  26. 遺言信託の受託者は自分が受託者であることをどうやって知りますか?
  27. 将来取得する予定の財産を信託財産にすることはできますか?
  28. 指図権者とは何ですか?
  29. 家族信託はいつどんな時に終了しますか?
  30. 信託事務を行う受託者が暴走した場合どうすればいいですか?
  31. 信託銀行の遺言信託と家族信託における遺言信託の違い
  32. 受託者は信託監督人や受益者代理人になれますか?
  33. 受益者複数の場合の贈与税について教えてください。
  34. 民事信託(家族信託)と商事信託はどっちを利用すればいいですか?
  35. 委託者が破産する前に、家族信託の倒産隔離機能を利用すれば財産は守れますか?
  36. 目的信託とはどのような信託ですか?
  37. 信託財産は遺産分割協議や遺言書の対象財産となりますか?
  38. 認知症になってからでも家族信託は利用できますか?
  39. 信託開始後、受益者を変更することはできますか?
  40. 未成年者や認知症で判断能力のない者でも受益者になれますか?
  41. 受益者にとって不利な信託の変更が行われた場合、受益者として対抗する方法はありますか?
  42. 受託者が死亡した場合、信託はどうなりますか?
  43. 委託者が死亡した場合、委託者の地位は相続されますか?
  44. 受託者が借り入れをした債務は債務控除できますか?
  45. 受託者が判断能力の低下(認知症等)や病気になった場合、信託はどうなりますか?
  46. 家族信託(民事信託)は全ての財産を信託しなければいけないですか?
  47. 受託者を法人にするメリットは何ですか?
  48. 一般社団法人と株式会社はどちらが受託者に適していますか?
  49. 資産家やお金持ちじゃないと家族信託は利用できないですか?
  50. 遺言代用信託とは?
  51. 家族信託(民事信託)を利用すれば後見制度を利用する必要はないですか?
  52. 受託者は委託者の代わりに遺産分割協議に参加できますか?
  53. 家族信託では受託者に贈与税や不動産取得税はかかりますか?
  54. 受託者が死亡した場合なにをすればいいですか?
  55. 受託者を2人選任することはできますか?
  56. 家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の地位は相続されますか?
  57. 家族信託における受益者代理人はどのような場合に定めておくといいですか?

相談予約受付中

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~19:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

司法書士法人まちたま 多摩センター事務所
民事信託・家族信託のまちたま相談所
円満相続トータルサポート

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談