家族信託における受益者代理人はどのような場合に定めておくといいですか?
受益者代理人とは、受益者の代わりに信託に関する受益者の権利を行使する者です。
また、受益者代理人制度の目的としては、大きく分けて受益者保護と信託事務の円滑化に分けられると思います。
受益者代理人を選任する場合には、信託行為(信託契約や遺言信託による信託設定時)において定める必要があるので、信託が開始した後に「やっぱり受益者代理人を選任したい」と思っても選任することはできません。
なお、信託行為で受益者代理人を定めなかった場合において、信託開始後に裁判所に選任してもらうこともできません。
裁判所が受益者代理人を選任できる場合は、「受益者代理人の任務が終了した場合」なので、信託行為によって受益者代理人が定められていることが必要です。
受益者代理人を定めておくことで、受益者が適切な意思決定ができない場合や、受託者の監督を十分に果たせない場合、受益者が複数でその意思決定が難しい場合などに対応することができます。
実務で一番多いのは、受益者が適切な意思決定ができない場合だと思います。
例えば、認知症や知的障害、精神疾患等がある場合や、未成年者や高齢者の場合などです。
家族信託において、受託者への給付請求や信託内容の変更など、受益者の意思表示が必要な場合は多々あります。
このような場合に、受益者代理人を定めておけば、たとえ受益者が意思表示をできない状態になってしまっても、受益者代理人が受益者の代わりに動くことができ、信託目的を達成するための行動をとることができます。
上記でも述べたように、受益者代理人は信託行為によって指定する必要があるので、将来どのような状況が考えられるのか、受益者代理人を指定したほうがいいのかなど、家族信託に精通した司法書士などの専門家と相談しながら決めることをおススメします。