家族信託を利用した場合、遺留分対策はしなくてもいいですか?
信託を設定するにあたっては、遺留分対策を検討する必要があります。
家族信託と言えども、遺留分を侵害することは許されていません。
家族信託は、全ての願いを実現できるような万能な制度ではありません。
相続人の遺留分を無視した信託スキームを設計することは、将来のトラブルの元となりかねません。
例えば、父親が委託者兼受託者、長男を受益者、長男死亡後の第二受益者を次男に指定していた場合、長男死亡時に長男の相続人である妻Xの遺留分が侵害されていたら、委託者(父親)及び第二受益者(次男)に対して遺留分侵害額請求を行使できるとされています。
このような場合の遺留分対策として、遺留分相当額の現金を用意しておくことや、受益権としての権利を(この場合では長男の妻に)与えること(収益受益権・元本受益権の受益権複層化型信託の検討)、または、別途遺言書を作成して遺留分侵害額請求権の対象財産の順序指定をすること等、一定の遺留分対策を検討する必要があります。