残余財産受益者と帰属権利者の違いは何ですか?
民事信託・家族信託において、信託が終了した場合の残余財産は誰が取得するのかという問題ですね。
この両者については、信託法182条に定められています。
条文を見てみましょう。
(残余財産の帰属)
第百八十二条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者
2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。
3 前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。
残余財産受益者とは、要するに残余財産を受け取る受益者のことです。
信託行為において、受益者の有する受益債権の内容に「残余財産の給付ができる」旨の定めを設けることで、受益者でもあり残余財産受益者でもあるという立場になるわけです。
一方、帰属権利者とは、残余財産が帰属する点では残余財産受益者と同じですが、信託の清算中のみ受益者とみなされる者であり、信託期間中は受益者ではありません。
なお、信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の定めがない場合、委託者又はその相続人その他の一般承継人が帰属権利者とみなされますが、それでもなお残余財産の帰属先が定まらない場合(相続人等がいない場合など)には、残余財産は清算受託者に帰属するとされています。
残余財産が誰に帰属するのかという定めは、家族信託における見せ所でもあると思いますので、残余財産の帰属先は信託行為において定められているのが通常です。
◆参考条文◆
信託法182条、183条6項