受託者は信託監督人や受益者代理人になれますか?

なれません。


信託監督人受益者代理人は、大きく分けるとどちらも受益者のために受託者を監視・監督する者です。

仮に、受託者がこれら2者に就任してしまうと、監督する者とされる者が同一人物になってしまい、適正な監督機能が働かなくなってしまいます。

なお、信託法の中でも「受託者は信託監督人・受益者代理人になれない」旨の定めが明記されています。

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