家族信託と遺言はどっちが優先する?
家族信託も遺言制度も、財産の円滑な承継を実現するという点では同じ目的をもった制度です。
そして、家族信託は遺言の役割も担うことができる制度(遺言代用信託)です。
しかし、ご家族の実現したい想いや、生前対策をしたいのか、二次相続以降の承継先も指定したいのか等、どのように財産を管理・活用・承継したいのかによって、どちらの制度を利用するのか、それとも両方の制度を併用して対応した方がいいのか、しっかりと将来を見据えて検討する必要があります。
また、「遺言書を作成したけど、家族信託という制度があると聞いたので利用したい。」という方も珍しくありません。
その際、
遺言書で定めた内容ってどうなりますか?
家族信託を利用した場合、遺言書の内容ってどうなりますか?
というご質問をよく頂きます。
遺言制度は一般法である民法に基づく制度ですが、家族信託は特別法でもある信託法に基づく制度です。
特別法は一般法よりも原則として優先するので、基本的に家族信託は遺言に優先するのですが、わかりやすいように次の2つのパターンで考えてみます。
① 遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した場合
② 家族信託契約を締結した後に、遺言書を作成した場合
(なお、どちらの場合も家族信託が優先します。)
① 遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した場合
遺言書を作成しても、その内容は絶対的なものではありません。
遺言書に抵触する行為をした場合は、その抵触した部分は撤回したものとみなされます。
(詳しくは「一度書いた遺言書は撤回できますか?」をご覧ください。)
遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した場合は、(遺言書に抵触する部分について)家族信託契約が優先します。
② 家族信託契約を締結した後に、遺言書を作成した場合
家族信託によって信託財産に組み入れた財産は、委託者固有の財産から離脱し、信託財産として存在することになります。
よって、家族信託契約を締結した後に、委託者が別途遺言書を作成する場合、信託財産に組み入れた財産は委託者の財産ではないので、遺言書に書くことはできません(書いたとしてもその部分は効力を有しません。)。
結果、家族信託が優先することになります。