将来取得する予定の財産を信託財産にすることはできますか?
できると解されています。
信託の対象財産としては確定可能でなければならないとされています。
しかし、信託設定時点で現存又は特定されている必要まではありません。
例えば、委託者である夫が、将来、妻の死亡によって取得するであろう相続財産を信託財産にできるのか?という問題があります。
何が問題なのかと言いますと、ある者(委託者)が認知症による資産凍結回避のために家族信託を利用した場合に、認知症を発症した後に、当該委託者が相続人として相続財産を相続した場合、当該財産は凍結してしまう可能性があります。
上記のような当該資産凍結を防ぐために、信託設定の段階で財産の取得が予想できるのであれば、それを設定時に盛り込むことが後々のトラブル回避にも繋がることになります。
また、遺言書をうまく使った注ぎ込み信託という方法もありますので、少しテクニカルな方法ですが、どのような方法で信託を利用するのかは腕の見せ所でしょう。
なお、興味のある方は「家族信託における信託財産とは?」も併せてご覧ください。